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神戸地方裁判所 平成7年(わ)430号 判決 1995年12月25日

裁判所書記官

荻野和也

(一)法人の名称

関西総合建設株式会社

本店の所在地

神戸市須磨区衣掛町五丁目二番一号

代表者の住居

神戸市須磨区友が丘六丁目四番地の五六

代表者の氏名

杉本賢裕

(二)法人の名称

株式会社宝塗装

本店の所在地

神戸市須磨区衣掛町五丁目二番一号

代表者の住居

同市長田区林山町一番地の六七

高取台ロイヤルマンション一一〇二号

代表者の氏名

五百蔵正巳

(三)氏名

杉本康夫

年令

昭和二三年六月一七日生

本籍

神戸市長田区神楽町三丁目四番地

住居

同市須磨区磯馴町六丁目一番二九号

職業

会社役員

(四)氏名

杉本賢裕

年令

昭和一六年三月一〇日生

本籍

神戸市長田区神楽町三丁目四番地

住居

同市須磨区友が丘六丁目四番地の五六

職業

会社役員

検察官

崎坂誠司

弁護人

大槻龍馬

主文

被告人関西総合建設株式会社を罰金四五〇〇万円に、被告人株式会社宝塗装を罰金二〇〇〇万円に、被告人杉本康夫を懲役二年に、被告人杉本賢裕を懲役一年にそれぞれ処する。

この裁判の確定した日から、被告人杉本康夫に対し三年間、被告人杉本賢裕に対し二年間、それぞれの刑の執行を猶予する。

理由

(犯罪事実)

被告人関西総合建設株式会社は、神戸市須磨区衣掛町五丁目二番一号(平成二年八月二四日以前は、神戸市須磨区鷹取町四丁目二番一号)に本店を置き、総合建築請負業を営むもの、同株式会社宝塗装は、神戸市須磨区衣掛町五丁目二番一号(平成二年八月二四日までの本店所在地は、同区磯馴町六丁目一四番)に本店を置き、塗装工事業等を営むもの、同杉本康夫は、右各会社の実質的経営者としてその業務全般を統括しているもの、同杉本賢裕は、右各会社の代表取締役(ただし、右宝塗装の代表取締役は平成五年六月三〇日退任。)として、同杉本康夫と共にその業務全般を統括していたものであるが、被告人杉本康夫及び同杉本賢裕は、共謀の上

第一  被告人関西総合建設株式会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

一  平成二年四月一日から同三年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が三億六、四四六万三、四九四円で、これに対する法人税額が一億三、五八八万九、六〇〇円であるにもかかわらず、架空の外注加工費を計上する行為により、その所得の一部を秘匿した上、平成三年五月二九日、神戸市須磨区衣掛町五丁目二番一八号所在の所轄の須磨税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一、三八八万七、五五八円で、これに対する法人税額が四四二万三、六〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一億三、一四六万六、〇〇〇円を免れ、

二  平成三年四月一日から同四年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が一億六、七五九万九、〇四三円で、これに対する法人税額が六、二〇七万七、〇〇〇円であるにもかかわらず、前同様の不正の行為により、その所得の一部を秘匿した上、平成四年五月二八日、前記須磨税務署において、前記税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一、三七八万二、六六三円で、これに対する法人税額が四三九万五、六〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税五、七六八万一、四〇〇円を免れ、

三  平成四年四月一日から同五年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が三、四六七万五、六九四円で、これに対する法人税額が一、二一八万一、三〇〇円であるにもかかわらず、前同様の不正の行為により、その所得の一部を秘匿した上、平成五年五月二五日、前記須磨税務署において、前記税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一、七八五万七、六五六円で、これに対する法人税額が五八七万四、五〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税六三〇万六、八〇〇円を免れ、

第二  被告人株式会社宝塗装の業務に関し、法人税を免れようと企て、

一  平成二年四月一日から同三年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が七、九〇〇万四、七三四円で、これに対する法人税額が二、八八四万八、一〇〇円であるにもかかわらず、架空の外注加工費を計上する行為により、その所得の一部を秘匿した上、平成三年五月二九日、神戸市須磨区衣掛町五丁目二番一八号所在の所轄須磨税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一、四八一万九、八五二円で、これに対する法人税額が四七七万八、七〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税二、四〇六万九、四〇〇円を免れ、

二  平成三年四月一日から同四年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が五、一四一万九一三六円で、これに対する法人税額が一、八四九万円であるにもかかわらず、前同様の不正の行為により、その所得の一部を秘匿した上、平成四年五月二八日、前記須磨税務署において、前記税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一、二一八万八、七四六円で、これに対する法人税額が三七七万八、三〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一、四七一万一、七〇〇円を免れ、

三  平成四年四月一日から同五年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が一億一、三七一万六、六七二円で、これに対する法人税額が四、一八二万二、七〇〇円であるにもかかわらず、前同様の不正の行為により、その所得の一部を秘匿した上、平成五年五月二五日、前記須磨税務署において、前記税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一、二六九万九、七五七円で、これに対する法人税額が三四九万一、三〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税三、七七八万一、四〇〇円を免れ、

たものである。

(証拠の標目)

括弧内の数字は検察官請求の証拠等関係カードの番号を示す。

判示事実全部について

一  被告人杉本康夫、同杉本賢裕の公判供述

一  被告人杉本康夫の検察官調書(九〇)及び大蔵事務官に対する質問てん末書(七六~八九)

一  被告人杉本康夫の検察官調書(七四)及び大蔵事務官に対する質問てん末書(六九~七三)

一  杉本和子(五一)、佐藤鐡郎(五二、五三)、坂井礼子(五四)、宮本芳孝(五五)、岩崎義昭(五六)、渡辺勲(五七)、松本照孝(五八)、中村春吉(五九)、豊川こと廬清美(六〇)の大蔵事務官に対する質問てん末書

一  豊川こと廬清美(六二)、佐藤鐡郎(六三)の検察官調書

一  査察官調査書(四六~五〇)

判示第一の各事実について

一  査察官調査書(一七~三二)

一  登記簿謄本(六七)

一  所轄税務署の所在地についてと題する書面(八)

第一の一の事実について

一  脱税額計算書(二)

一  証明書(三)

第一の二の事実について

一  脱税額計算書(四)

一  証明書(五)

第一の三の事実について

一  脱税額計算書(六)

一  証明書(七)

第二の各事実について

一  査察官調書(三三~四五)

一  登記簿謄本(六八)

一  所轄税務署の所在地についてと題する書面(一六)

第二の一の事実について

一  脱税額計算書(一〇)

一  証明書(一一)

第二の二の事実について

一  脱税額計算書(一二)

一  証明書(一三)

第二の三の事実について

一  脱税額計算書(一四)

一  証明書(一五)

(法令の適用)

罰条

各被告人会社につき 法人税法一五九条一項、一六四条一項、一五九条二項

被告人両名につき 法人税法一五九条一項、平成七年法律第九一号による改正前の刑法六〇条

刑種の選択 被告人両名につき、懲役刑

併合罪の処理

各被告人会社につき 右刑法四五条前段、四八条二項本文

被告人両名につき 右刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い第一の一の罪の刑に加重)

執行猶予 被告人両名につき、右刑法二五条一項

(裁判官 阿部功)

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